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プライバシーポリシー

Privacy Policy

「モドリゼノ宿」は、特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます)の取扱いについて、以下のとおり「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」を定めその保護に努めます。

個人情報の提供をお願いする場合

宿泊予約、チェックイン時、お問い合わせ時

 

個人情報の利用目的

お客様へのご連絡が業務上及びサービス提供のために必要と判断した場合、電話、手紙、メールにてご連絡を差し上げる事がございます。
お客様よりご記入、ご登録いただきました個人情報は、当宿泊施設の宿泊等ホステル事業を行う上で使用させていただきますが、一部、マーケティング等の目的のために個人を特定しない形で統計的情報としても利用させていただく場合もございますので、ご了承願います。

 

個人情報の管理について

お客様より収集させていただきました個人情報は、当モドリゼノ宿責任者及びモドリゼノ宿が契約する業務委託先が管理しており、ホステル管理基準に基づいて個人情報への不正アクセス、または、個人情報の紛失、改ざん及び漏洩などの予防に努めます。また、業務委託先の適切な管理及び監督を行います。
ご提供いただきました個人情報について、法令による場合など正当な理由がある場合を除いて、第三者へ提供いたしません。

 

個人情報取り扱いについての更新について

上記に記載された内容に変更があった場合には、速やかに、その旨を告知いたします

 

お問合せ

個人情報についてのご質問は、下記までお願いします。

モドリゼノ宿

〒647-1733 田辺市本宮町渡瀬530
Tel 0735-30-1193

宿泊約款

適用範囲

第1条

1.当ゲストハウスが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めにない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ゲストハウスが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、 前項の規定にかかわれず、その特約が優先するものとします。

 

宿泊契約の申し込み

第2条

1.当ゲストハウスに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ゲストハウスに申し出ていただきます。

  • 宿泊者名

  • 宿泊日及び到着予定時刻

  • 宿泊料金

  • その他当ゲストハウスが必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ゲストハウスは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

 

宿泊契約の成立等

第3条

1.宿泊予約は、当ゲストハウスが前条の申込みを承認したときに成立するものとします。ただし、当ゲストハウスが承認しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ゲストハウスが定める申込金を、当ゲストハウスが指定する日までに、お支払いただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ゲストハウスが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ゲストハウスがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払を要しないこととする特約

第4条

1.前条第2項の規定にかかわらず、当ゲストハウスは、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ゲストハウスが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

宿泊契約締結の拒否

第5条

1.当ゲストハウスは、次に掲げる場合において、宿泊の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊申込みが、この約款によらないとき。

  • 満室により客室に余裕がないとき。

  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

  • 宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
    同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 、 暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

  • 宿泊しようとする者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

  • 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。

  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

 

宿泊客の契約解除権

第6条

1.宿泊客は、当ゲストハウスに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ゲストハウスは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ゲストハウスが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前の宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるとことにより、違約金を申し受けます。 ただし、当ゲストハウスが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ゲストハウスが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ゲストハウスは、宿泊客が連絡をせずに宿泊日当日の午後9時30分、(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

当ホテルの契約解除権

第7条

1.当ゲストハウスは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

  • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

  • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

  • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

  • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ゲストハウスが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。

宿泊の登録

第8条

1.宿泊客は、宿泊日当日、当ゲストハウスの受付において、次の事項を登録していただきます。

  • 宿泊客の氏名、住所及び電話番号

  • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

  • 出発日及び出発予定時刻

  • その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払を宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

 

客室の使用時間

第9条

1.宿泊客が当ゲストハウスの客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時とします。
2.当ゲストハウスは、前項の規定にかかわらず、同項の定める時間外の客室の使用に 応じることがあります。

利用規約の遵守

第10条

宿泊客はゲストハウス内においては、当ゲストハウスが定めてゲストハウス内に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

料金の支払い

第11条

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金当の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当ゲストハウスが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ゲストハウスが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ゲストハウスが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。

当ホテルの責任

第12条

1.当ゲストハウスは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ゲストハウスの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ゲストハウスは、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

 

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第13条

1.当ゲストハウスは、宿泊客の契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ゲストハウスは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設をあっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

寄託物等の取扱い

第14条

1.宿泊客が受付にお預けになった物品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ゲストハウスは、その損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、当ゲストハウスがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ゲストハウスは5万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ゲストハウス内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、当ゲストハウスの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ゲストハウスは、その損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類、及び価額の明告のなかったものについては、当ゲストハウスは5万円を限度としてその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第15条

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当ゲストハウスに到着した場合は、その到着前に当ゲストハウスが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ゲストハウスに置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、遺失物法に基づき処理させていただきます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ゲストハウスの責任は、第1項の場合であっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

 

宿泊客の責任

第16条 宿泊客の故意又は損失により当ゲストハウスが損害を被ったときは、当該宿泊客には当ゲストハウスに対し、その損害を賠償していただきます。

駐車の責任

第17条

宿泊者が当ゲストハウスの駐車場をご利用になる場合は、車輛のキーの寄託の如何にかかわらず、当ゲストハウスは場所をお貸しするものであって、車輛の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当ゲストハウスの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

キャンセルポリシー

予約日の5日前からキャンセル料が発生します。当宿は小さなお宿です。交通事情、体調不良などの理由でおいても頂戴しております。ご了承ください。5~1日前まで:50% / 当日(連絡あり):80% / 当日(連絡なし):100%

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